広島大学技術センター内規

平成16年12月10日
センター長決済
 

 (趣旨)
第1条 この内規は,広島大学の業務組織及び業務分掌に関する規則(平成16年4月1日規則第110号)第41条の規定に基づき、広島大学技術センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (業務)
第2条 センターは、広島大学の教育研究に関する技術的支援業務を全学的立場から行うため、部局等の要請に基づき教室系技術職員を派遣する。

 (組織)
第3条 センターに、技術的支援業務を円滑に行うため、次の部門及び班を置く。

部    門
情報部門 ネットワーク技術班
コンテンツ技術班
環境管理部門 放射線管理技術班
安全衛生管理班
工作部門 機械加工技術班
ガラス・木材加工技術班
理工学系部門 工学実験実習班
物理・化学班
医学系部門 基礎社会医学班
分子医科学班
動物実験施設管理班
フィールド科学系部門 生物生産技術班
生物科学班
第4条 センターに技術統括及び技術副統括を、前条の部門に技術長、技術班長、技術専門職員、技術主任及び技術員を置くことができる。


 (雑則)
第5条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
この内規は、平成16年12月10日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

    附 則(平成17年3月31日 一部改正)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

    附 則(平成17年8月26日 一部改正)

この内規は、平成17年10月1日から施行する。

    附 則(平成19年7月12日 一部改正)

この内規は、平成19年7月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

    附 則(平成20年3月24日 一部改正)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。


 

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