広島大学技術センター内規
平成16年12月10日
センター長決済
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学の業務組織及び業務分掌に関する規則(平成16年4月1日規則第110号)第41条の規定に基づき、広島大学技術センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、広島大学の教育研究に関する技術的支援業務を全学的立場から行うため、部局等の要請に基づき教室系技術職員を派遣する。
(組織)
第3条 センターに、技術的支援業務を円滑に行うため、次の部門及び班を置く。